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不動産売買契約書について
マイホームの購入申込をして、いよいよ売買契約を行うというときに、不動産売買契約書の内容を理解するのは、難しいです。
不動産の売買契約は、高額な金銭が絡みます。 高額な不動産取引であるにもかかわらず、不動産売買契約書の内容を理解せずに印鑑を押す方が非常に多く、後々のトラブルを招く可能性が高いです。 不動産売買におけるトラブルは、非常に多いですが、その原因は不動産売買契約書の内容に起因することがよくあります。 逆に言えば、不動産売買契約書の内容に問題がなければ防げていたトラブルが多いということです。 あなたにとって不利な契約内容であるがために予想外の金銭的負担を強いられることがある。 さらには、精神的な負担もあるのです。 不動産売買契約書は、通常、売主である不動産会社や仲介する不動産会社が作成します。 自らが作成する不動産売買契約書に不動産会社に不利となることは記載しません。 どのようなことで後々トラブルになるか理解している不動産会社が、トラブル時に自分達に有利な内容になる不動産売買契約書を作っていたらと考えると怖いものです。 不動産売買契約書で失敗しないための最良の手段は、あなた自身がその不動産売買契約書の内容を全て理解することです。 知らなかった、素人だからわからない、そんな言い訳は、契約の後では通用しません。 その多くが、不動産売買契約書と重要事項説明書さえ理解しておれば防げたことです。 ですが、不動産に関して素人である買主が不動産売買契約書を完璧に理解することはかなり困難です。 やはりそんな時は、専門家にチェックしてもらう方法がベストだと思います。 不動産売買契約書のリスクについて
●買主に不利な条文をいれることによって、契約を解除したときにときに手付金や損害賠償などでよくトラブルになるリスクがある。
●住宅ローンに関する特約の部分で顧客にとって不利な記載をすることが非常に多く、これにより予定外の購入プラン(資金計画)を強いられることがあるリスクがある。 ●建築条件付きの土地の売買契約において、顧客にとって不利な内容や契約の仕方などがあり後々のトラブルに発展することがある。 ●聞いてなかったことが条文に入っており、それが元でトラブルになるリスクがある。(印鑑を押していれば、聞いてなかったではすまされない。) 上記のほかにも、知らずに(説明を受けず)不利な条文が入っており、後々トラブルになることが多いです。 それどころか、無効である条文が入っていることがあっても知らないためにその顧客にとって金銭的な負担などを強いられても拒否できず、損することがあります。 |
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